2008年2月16日土曜日

同時進行的【e-Tax】顛末記 -その6-

【action9】

--閑話休題--

本論からそれますが、以下の文書が理解しづらいと思って、ご紹介します。

税法の知識云々の問題ではなく、単に日本語としてです。
前後2段ありますが、問題なのは後段(
朱書)です。
ちなみに、何度も読み直さないと、すんなり理解できませんでした。

読点の位置など、理解しやすく、直してみました。
青書の部分です。おそらく、文意は外していないと思います。

--------(以下、原文のまま引用)--------
源泉徴収票等作成ソフト
 平成19年1月1日以後、書面による交付に代えて、給与等の支払いを受ける者の承諾など一定の要件の下、給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとなりました。
 国税庁では、源泉徴収義務者の方が容易にe-Taxで受付可能なデータ作成や電子署名を行ったデータの電子交付が行えるよう源泉徴収票等作成ソフトを提供します。
----------------(以上)----------------


-----------(以下、修正文案)----------
 国税庁では、源泉徴収義務者の方が(、)e-Taxで受付可能なデータ作成や電子署名を行ったデータの電子交付を容易に行えるよう(、)源泉徴収票等作成ソフトを提供します。
----------------(以上)----------------

さて、余談はこれくらいして、本論に。


【e-Tax】ソフトを使用する作業について率直な感想ですが、ある程度の税法に関する知識…例えば、どの様式を使用すればいいか、とか、各書類の記述内容の連絡関係など理解していないと、書類を作成しきれないのでは…と心配します。

加えてデータ化された書類が読みづらい。PCの画面上で拡大や縮小ができないので、文字がつぶれて読めない。近視、遠視、老眼…そんな視力の問題ではなくて、例えば①②③とか○の中にイ・ロ・ハが書いてあったりする場合に、読み取れないのです。

考えた末に、読み取りにくさを解消するために、作戦を切り替えることにしました。
要するに、まず必要な様式をプリンターで出力します。
そこに必要事項を記入してから、改めてデータに戻って入力し直す…。

失礼な話ですが、年齢の行った職業会計人には、むしろPCへの慣熟など求められるわけで、かえって手書きの方が作業効率がいいのではないかと思います。
もちろん、若い従業員に指示して「やらせる」のなら別ですが(笑)
インターネットと職業会計人に必要な最小限のPC環境は揃っていることでしょうから、ソフトウエアが無償で提供されていること、すなわち、設備投資ゼロ…、であるなら、若い従業員に指示しない手は無いでしょうね。

紙の申告書様式であろうと、データであろうと、使用する様式の内容は同じはずです。
つまり、作業すべき処理すべき仕事の全体量は同じなわけです。
問題は違和感の克服、これが大変なんでしょうね。


さて、私の場合は既に平成19年の確定申告にかかる収入や経費の明細の詳細まで、計算ソフト上で把握していて、税額まで計算してあります。
したがって、従来の申告書なら、ここでサラサラっとペンで記入してお仕舞いなのですが。
ここは「乗り掛かった舟」…、税額控除の5千円をゲットするためにも、最後までやらざるを得ませんね。

「投げ出すと、5千円がパーだ」
そういって電話口の友人がプレッシャーを掛けてきます(笑)。


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【ご留意ください】
本稿は私個人の顛末を記したもので、実際には様々なケース、バリエーションがあろうかと思います。私の責任と判断に基づいて選択した具体的な手段等が、普遍的になり得ないことは明らかです。あくまでも一つのケースとして参考にして頂くに留めて下さいますよう、お願いします。不明点等については、皆さんそれぞれにおいて適切に解決されますようお願いします。