2008年2月18日月曜日

同時進行的【e-Tax】顛末記 -その8-

【action10】
それでは、前回に設定した課題についてレポートします。

その課題とは、国税庁のサイト上にあるASP、つまり「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法についてです。

結論から申し上げると、
私はコチラ…「確定申告書等作成コーナー」の方が簡単・お手軽だと思います。

なぜかと申しますと…

①以前に使ったことがあります。
申告書の提出方法の違い(持参・郵送×WEB)こそあれ、作成については昨年までに経験済みであって、記憶をたどれば手順等についてある程度の理解がありました。

②私にとっては、作業フローが分かりやすい。
どういうことかと言いますと、1枚の様式(一般的に集計表とでも言えば分かり易い?)を中心にして、そこから比較的浅い階層に必要なリンク先(計算フォームや書式)が全て用意されています。
だから、集計表を基点に「行きつ戻りつ」していれば、自然に作業が前に進みます。

インターネットのホームページなどで経験あると思いますが、深い階層までどんどんリンクをたどっているうちに、何をしようとしていたの分からなくなってしまった…階層の深さとはそういう意味です。

③未確認のことが多い
計算式や端数処理、税額計算がASPに組み込まれているので、数字や文字の入力ミスさえ無ければ、帳票は極めて正確にできあがります。e-Taxソフトには、ここまでの完成度で処理ルーチンが組み込まれていないのでは…など、使い方について未確認のことがたくさんあります。

もちろん、e-Taxソフトの全てを確認したわけではありませんが、印刷物を紙からデータに置き換えた程度かと思われる部分もあったような気がします。

④ASPという安心感
e-Taxソフトでも立ち上げの際に、おそらくバージョンやリージョンのチェックに相当することを行っていると思いますが、ASPにはその辺りの不安が一切ありません。現行法における入力ミスや論理的な不整合が確認されるとアラートが発せられ、それが是正されるまで作業が先に進みません。賢明なガイダンス(当たり前か?)に、素人は助けられます。

⑤収支計算書データの作成も同様
上記は所得申告データ作成を中心に述べましたが、収支計算書データの作成についても、同様のことが言えます。


さて、私が思うには、先週末に試した「e-Taxソフト」については、次のことが言えると思います。

つまり、想定使用者たるターゲットの中心は、これまで申告書を初めとする様々な様式に手書きで対応され、様式の種類や内容、書類間の連携などにある程度精通されている方に向いている気がします。
ペンをキーボードに代えて、グリグリと入力をしていく方式に適しているのでは…という感想です。


国税庁のサイトにおける「確定申告書等作成コーナー」が、その名が示すとおり、所得税の確定申告に特化したASPであるのに対して、e-Taxソフトでは国税全般が対象。例えば、選択によって税理士試験の受験申し込みまでできそうな書類までラインナップされています。

対応する税目や書類の豊富さから判断して、そもそもシステムの存立目的が根本から異なるものと結論付けましたが、如何かな?


例えて言えば、たくさんの引出がついた用紙キャビネットから、書類のタイトル、引出のインデックスを見ただけで、必要な書類をチョイスしてピックアップして記入する。
最終的に、提出目的たる書類が揃ったら、それを俯瞰してチェックする…、明らかにプロ仕様です。


果たして、国税庁の狙い通りに想定ターゲットたる専門家諸氏が
ペンを持ち替えるか否か…、
それを促すポイントは何なのか…、
インセンティブが必要なのか?
職業会計人へのインセンティブといえば業務効率向上によるコストダウンだと思うが…
門外の私には見当もつきません。

私たちの血税投入による産物なわけですから、初期投資が回収できる程度にまでは早期に普及して貰わないことには…と感じます。
ただ、仮に職業会計人において達成されたコストダウンが、納税者に如何にして還元されることになるのか、とっさの自問自答に対する即答が見当たりません。

が、ともかく医療費控除をはじめ、還付を主な目的とする簡単な確定申告には、明らかに「確定申告書等作成コーナー」によることをオススメします。

というわけで、明日の朝にでも、もう一度書類を点検して、早々にデータを送ることにしましょう。

この辺りについては、また明日としましょう。


---------------------------------------------------------------
【ご留意ください】
本稿は私個人の顛末を記したもので、実際には様々なケース、バリエーションがあろうかと思います。私の責任と判断に基づいて選択した具体的な手段等が、普遍的になり得ないことは明らかです。あくまでも一つのケースとして参考にして頂くに留めて下さいますよう、お願いします。不明点等については、皆さんそれぞれにおいて適切に解決されますようお願いします。